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三度国をいさむるに用いずば山林にまじわれ(みたびくにをいさむるにもちいずばさんりんにまじわれ)
「三度、国を諫めて用いられなければ、人里離れた場所に隠栖せよ」との意。儒教の教典である『礼記』曲礼下第2に「人臣たるの礼、顕わには諫めず。三たび諫めて聴かざれば、則ち之を逃る」とある。
御書中の引用の出典は明確ではないが、
日蓮大聖人はこの言葉を
賢人の習わしであるとされている(
「報恩抄」、323㌻)。大
聖人は3度にわたって
国主諫暁を行われたが、国主が用いることがなかったので、この言葉に従って
身延山に入られた(323,358㌻)。▷
三度のかうみょう